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令和7年4月1日より改正物流法が施行され、発荷主・着荷主を含むすべての荷主企業、物流事業者に対して物流の効率化に向けた努力義務が課されることとなりました。令和8年4月より取扱貨物等の重量が一定以上となる事業者(特定事業者)は中長期計画の作成や定期報告等が義務づけられます。
令和7年3月中に新たに行った鉱業法又は同法に基づく命令による処分を、鉱業法第141条及び鉱業法施行規則第3条の規定により下記のとおり公示する。 鉱業出願関係(許可、不許可、却下) 鉱業出願関係(許可、不許可、却下) ...